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食品衛生責任者とは?
資格の取り方、食品衛生管理者との
違いも解説!

1.食品衛生責任者とは

「食品衛生責任者」とは、食品関係施設において製造・調理・販売等が衛生的に行われるように管理運営を行う人のことです。
「食品衛生法」により、営業者は飲食店を開業する際に「食品衛生責任者」を設置することが義務付けられています。
営業者自身が食品衛生責任者になるか、常駐している従業員のうちから食品衛生責任者を1人選任しなければなりません。
飲食店を営業する際、防ぐべきことの一つは「食中毒」です。
万が一食中毒を起こしてしまったら、営業停止になることも。そうならないために、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。
食品衛生のイメージ図

2.食品衛生責任者と食品衛生管理者の違い

ここでは、食品衛生責任者と食品衛生管理者の違いについて説明します。

「食品衛生責任者」は、飲食店を含め食品に関わるほとんどの施設で必要な資格です。【食品衛生責任者養成講習会】を受ければ、誰でも取得できる資格です。

食品衛生責任者養成講習会とは…食品衛生学や食品衛生法、公衆衛生学について学び、食品の衛生管理の基礎が身につけることができる講習です。 17歳(自治体によっては15歳)以上であれば基本的に誰でも受けられます。
また、講習自体は基本的に1日で終了します。

「食品衛生管理者」は、製造や加工の過程で特に衛生上の考慮を必要とする食品(肉や魚、乳など)を製造する工場で必要な資格です。
こちらは国家資格なので、食品衛生責任者よりも取得が難しく、資格を持っている人も限られます。
具体的に食品衛生管理者の資格を取るためには、都道府県の行政や公的な資格認定機関が開催する「食品衛生管理者試験」に合格する必要があります。この試験は一般的に一年に数回開催され、内容は食品衛生に関する法律や管理技術、食品に関する基本的な知識などが問われます。

食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができますが、その逆はできません。
食品衛生責任者では、加工食品を製造加工する工場の責任者にはなれないので注意が必要です。

倉庫の図

3. 食品衛生責任者の役割、取得のメリットは?

■食品衛生責任者の役割


食品衛生責任者の具体的な役割について、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」の内容を紹介します。

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7 食品衛生責任者の設置
(2) 食品衛生責任者は、都道府県知事、指定都市長及び中核市長(以下「知事等」という。)が行う講習会又は知事等が適正と認めた講習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めること。
(3) 食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理にあたること。
(4) 食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生防止のため、施設の衛生管理の方法や食品衛生に関する事項について必要な注意を行うとともに営業者に対し意見を述べるよう努めること。
(5) 営業者は、(4)の規定による食品衛生責任者の意見を尊重すること。
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食品衛生責任者は、都道府県や指定都市等が実施する「食品衛生責任者養成講習会」で学んだり、食品衛生について必要な注意を払ったりする役割があります。
従業員が食品衛生責任者の場合は、営業者に意見を述べるなど、食品衛生に関する重要な役割を担っています。
(2)の講習について、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、栄養士、調理師などの資格がある人は受講が免除されます。


■食品衛生責任者を取得するメリット


食品衛生責任者を取得するメリットを3つ紹介します。

1.飲食業でのスキルアップになる
食品衛生に関する一切の責任を負う立場になるため、飲食店勤務でのスキルを向上することにつながります。

2.自分のお店を開ける
将来的に自分のお店を持ちたいと考えている人は、食品衛生責任者の資格を取得しておくと、他に資格を持っている人を探さなくても開業できます。

3.HACCPに沿った衛生管理が適切に運用される
食品衛生法では、HACCPに沿った衛生管理も義務付けられています。正しい知識のもと、その運用ができるでしょう。

役割のイメージ図

4.食品衛生責任者の資格を取得する方法


ここでは、食品衛生責任者の資格を取得する方法について、一般社団法人東京都食品衛生協会を例に説明します。

■受講資格は?
食品衛生責任者は、17歳以上(高校生は不可)なら誰でも受講できます。
経歴・学歴は問いません。
受講生本人の確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証)が必要。
外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。日本語が理解できる方に限ります。
各都道府県等が実施する養成講習会の受講を修了すると、資格が交付されます。

■受講の流れ(申し込み~受講日当日)
【申し込み】
1.ホームページから「受講申込書」を印刷後、見本にならって記載する
2.長3の封筒を2枚用意し、それぞれに切手を貼り、
  ①1枚は東京都食品衛生協会の宛名を記入
 ②もう1枚は返信用封筒なので、自分の住所を記入
   ※2名以上の申込で、返信先が1ケ所の場合は返信用封筒は1枚でOK。
   ※返信用封筒は折りたたんで入れる。
3.東京都食品衛生協会の封筒に、受講申込書と返信用封筒を同封し、ポストに投函する
4.東京都食品衛生協会で受付次第、返信用封筒で受付票が郵送される。

【受講日当日】
講習時間は、午前9:45~午後4:30までの6時間です。テストも含まれます。
講習内容は、食品衛生学(2時間30分)、公衆衛生学(30分)、食品衛生法(3時間)。
当日に受講料12,000円を現金で支払います。

■有効期限について
現時点では、有効期限はありません。

■万が一受講修了証をなくした場合は
受講修了証をなくした場合は、取得した都道府県や食品衛生協会に申請をすれば再交付できます。

資格取得のイメージ

5.まとめ

「食品衛生責任者」は、飲食店を含め食品に関わるほとんどの施設で必要な資格です。
飲食店を開業する際には食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。
食品衛生管理者は、食品衛生責任者を兼ねることができますが、その逆はできません。
1日講習を受ければ誰でも取得できるので、飲食店業でスキルアップを目指したい人、自分のお店を持ちたい人は、食品衛生責任者の資格を取得しておきましょう!

飲食店画像


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